療育手帳


療育手帳は昭和48年に厚生省が出した通知「療育手帳制度について」に基づき、各都道府県知事(政令指定都市の長)が知的障害と判定した人に発行しています。
知的障害者福祉法には知的障害に関する定義の記載もなく、同年の通知「療育手帳制度の実施について」に基づき各都道府県(政令指定都市)が判定を行なっています。
18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が判定を行います。法で定められた制度ではないので、都道府県(政令指定都市)が独自に発行するので、東京都は「愛の手帳」、埼玉県は「緑の手帳」など別々な名称が使われています。また、障害の程度の区分も各自治体によって少しずつ異なります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%89%8B%E5%B8%B3