発達障害者支援法

  
この法律は、平成16年12月に7つの付帯決議、つまり発達障害の理解促進、本人・保護者のニーズの尊重、就労の機会保障、各分野での専門的人材の育成や適切な予算措置等が認められました。

発達障害者をめぐる状況にかんがみ、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与するため、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定める必要がある。というのがこの法律の骨子です。

平成17年4月から施行している。
参考サイト http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1b.html